医療広告ガイドラインに則した歯科医院ホームページとは?【対策編】

2017年08月10日 (木)

コラムテーマ:
院外マーケティング

皆さま、こんにちは。
船井総合研究所 歯科医院経営コンサルティングチームの小川 純平(オガワ ジュンペイ)でございます。
 
前回、「医療広告ガイドラインに則した歯科医院ホームページとは?【概念編】」ということを
書かせていただきましたが、今回はその対策編になります。

 
ただその対策編の前に皆さまに、重要事項をお伝えしなければなりません。
 
前回の概念編の際に、以下のような事項を書かせていただきました。
 
====略====
原則”インターネット上のホームページは、規制対象とはなりません。
 
インターネット上の病院等のホームページは、当該病院等の情報を得ようとの目的を有する者が、URLを入力したり、検索サイトで検索した上で、閲覧するものであり、従来より情報提供や広報として扱ってきており、引き続き、原則として広告とは見なさないこととする。
 
ということだそうです。
 
しかしながら、
 
バナー広告等にリンクしている病院等のホームページは、バナー広告等と一体的な関係にあることによって一般人が容易に認知できる状態にあることから、③の要件を満たすものであり、更に①及び②の要件を満たす場合には、広告として取り扱うこと。
 
とされています。
 
つまり、何かしらのWEB広告媒体とリンクしている歯科医院のホームページは、全て医療広告ガイドラインの適用対象になると考えても良いでしょう。
========
しかしながら、平成29年6月7日の参議院本会議にて
 
「医療法等の一部を改正する法律案」

 
全会一致で可決され、平成29年6月14日に公布されました。
(参考URL : http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000171625.pdf
 
こちら改正法の(3)において、医療に関する広告規制の見直しに関する事項という項目があり、

ア  何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下単に「広告」という。)をする場合には~
といったかたちで、
 
医療機関のウェブサイト等についても、虚偽・誇大等の不適切な表示を禁止し、中止・是正命令及び罰則を課すことができるよう措置する。
(参考URL: http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000171628.pdf

という内容に改正されました。
 
つまり、今後はWeb広告媒体問わず、
全ての歯科医院のホームページが医療広告規制の対象となります。
そのため、以下の対策に関しては、
全ての歯科医院様が取り組まなければならないことになります。
 
対策としては、原則は前回ご紹介させていただいた
 
医療広告ガイドライン
(参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/shishin.pdf
 
医療広告ガイドラインに関するQ&A
(参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/qa.html

 
医療機関ホームページガイドライン
(参考URL: http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/dl/hp_guideline.pdf
 
に準拠した形にホームページに修正する必要があります。
 
一部具体例を挙げさせていただきますと、
・術前術後の写真等の掲載(Before,After)
・「県内1位」、「口コミ1位」、「最高」
・○%の成功率
・○○本の実績
・「○○センター」
・患者様の声、アンケート
・「“△△を見た”で○○無料プレゼント」
・「××キャンペーン実施中!」
・メディア掲載実績
上記のような表現や内容は避けなければなりません。
 
また今回の改正にあたり、
医業等に係るウェブサイトの監視体制強化ということで、
外部業者委託によるネットパトロールが行われる予定ですので、逸早い対応が求められることになります。
(参考URL: http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000137779.pdf

 
ただし、今回の医療広告規制の見直しにあたり、

「患者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合は、省令で限定列挙規制の例外とすることができる。」

ということも、但し書きにございます。
そのため、今後の続報が待たれるところでもあります。
 
この「医療法等の一部を改正する法律案」は、
どんなに遅くとも、来年の6月14日には施行されます。
 
ただ現在の厚生労働省の動きをみる限り、
年内か来年初旬には施行される可能性が非常に高い状況となっております。
 
もし、ご自身の医院のホームページが
医療広告規制に抵触の恐れのあると感じられる場合は、
是非とも、私どもにご相談いただければ幸いです。
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http://ur2.link/FeQG

◾️この記事を書いたコンサルタント

小川 純平

プロフィール詳細

立教大学法学部卒業。
船井総合研究所 最優秀新人賞。
入社後は主に集客(集患)・採用のWebマーケティングに従事。
Webマーケティングにおいては社内トップクラスの知識・ノウハウを有しており、歯科専門コンサルタントでありながら、他の業界からの引き合いも多く、あらゆる業種において即時業績アップに貢献。
患者ニーズ・行動心理を把握したマーケティング戦略を得意としている。
クライアントには十億円規模の医療法人も複数おり、歯科業界を代表するマーケッターとして活躍している。

◾️監修コンサルタント

歯科・治療院・エステ支援部
マネージングディレクター

松谷 直樹

2000年株式会社船井総合研究所入社。2004年より歯科コンサルティングに携わる。
開業クリニックから日本有数規模の医療法人グループまでコンサルティングを行っている。コンサルティングのモットーは患者様が「この医院を選んでよかった」と思っていただけるような歯科医院づくり。長期にわたるコンサルティング契約先が多く、15年以上契約している歯科医院もある。
歯科医師会、各種スタディグループ、各種歯科企業での講演実績多数。ビジネス雑誌プレジデント誌における歯科特集への寄稿、デンタルダイヤモンド誌での連載実績、クオキャリア、Ciメディカル、FEED等の各種歯科企業発行機関紙への寄稿実績あり。

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